株式会社を廃業する理由はさまざまなあると思いますが、どなたにも共通しているのは「どうやって廃業手続きを進めればいいのか?」という疑問ではないでしょうか。
特に、一人で株式会社を運営してきた方にとっては、「解散登記ってどうやればいいの?」「解散と清算ってどう違うの?」「費用はどれくらい」「どれくらいの期間がかかる?」「自分でやる方法は?」といった疑問があっても、なかなか他の人に相談できずに悩んでいる方も多いかと思います。
司法書士などの専門家に頼むこともできますが、解散登記の手数料相場は10万円〜20万円と言われています。できるだけ費用を抑えるために「できれば自分で手続きしたい」と考える方も多いでしょう。
この記事では一人株式会社の廃業手続き(解散・清算登記)を自分でやる方法について解説します。
【免責事項】下記の内容は私が実際に解散・清算登記でおこなったものですが、必ずしも正しい手続きであることを保証するものではありません。
一人会社の廃業手続きを自分でやる方法
私は一人で運営していた株式会社の廃業手続きを全て自分でおこないました。私は法律の専門家ではありませんので、もちろん初めての経験です。情報収集から始まり、法務局への確認、必要書類の準備など、想像以上に時間と労力がかかりましたが、最終的にはすべての手続きを自力で完了させることができました。
登記事項のオンライン送信と書類の郵送をすれば、一度も法務局を訪れることなく手続きが完了します。
この記事は、私自身の実体験をもとに、これから株式会社の解散登記・清算登記を行う方の参考になればと思い作成したものです。
専門家でなくても、ポイントさえ押さえれば自分で手続きを進めることは可能です。この記事では、株式会社の廃業手続き(解散登記と清算登記)を自分で行うための流れと具体的な進め方を、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
「一人会社」の前提条件
具体的な手続きの前に、この記事がお役に立てる方の前提条件を確認しておきましょう。
前提条件
- 株主は自分ひとり(もしくは数名のみで、すぐに集合して合意がとれる)
- 取締役は自分ひとり(もしくは数名のみで、すぐに集合して合意がとれる)
- 借入金や買掛金などの負債項目がない
- 決算業務や税務に関しては税理士さんにお願いできる
- Windowsのパソコンが使える(Mac不可)
株主が大人数いたり、負債が少しでもあったりするといっきにややこしくなります。また、決算や税務申告については税理士さんに依頼することを前提としています。
Windowsのパソコンは後ほど必要となります。Macやスマホではダメです。
この記事がお役に立てるのは上記の条件を満たせる方となりますので、あらかじめご了承ください。
株式会社の廃業手続き(解散登記・清算登記)に必要な費用
解散登記と清算登記には下記の登録免許税が必要です。
- 解散登記:30,000円
- 清算人の選任登記:9,000円
- 清算結了の登記:2,000円
これらは登記に必要な税金なので必ず必要です。よって株式会社の廃業手続きには最低でも41,000円はかかります。
ちなみに、印紙を買うときは30,000円、5,000円、4,000円、2,000円のように分けるといいと思います。(後ほどその理由がわかります)
廃業にかかる追加費用
もし官報で公示する場合は4〜5万円ほどかかりますが、ある条件を満たせば省略可能です。これも後ほど解説します。
さらに、手続きを司法書士に依頼すれば10万〜20万円ほどの追加費用が必要になります。この記事を最後までお読みいただき、自分で手続きすればこの費用はかかりません。
株式会社の廃業手続き(解散登記・清算登記)に必要な期間
解散登記から清算登記までは2ヶ月以上空ける必要があります。よって、全体の手続きとしてはスムーズにいっても2ヶ月半〜3ヶ月くらいはかかります。
もし手続きをだらだらとやって決算期をまたいでしまうと、そのぶん決算手数料や法人住民税などがかかってしまいます。法人を廃業すると決めたら、余裕を持ったスケジュールをたてて計画的にすすめましょう。
株式会社の廃業手続き(解散登記・清算登記)の大まかな流れ
会社を廃業するには「解散・清算人選任の登記」と「清算結了の登記」という2つの登記が必要です。これで「解散登記」と「清算登記」と略していましたが、正確にはこのように言います。
それぞれの登記について、ざっくりいうと
- 解散・清算人選任の登記:会社を廃業することを決定し、清算人を選ぶこと
- 清算結了の登記:会社を廃業するむために会社の資産を清算すること
ということです。一人会社だと意識しづらいかもしれませんが、株式会社の資産はもともと株主のものです。会社を廃業するからといって勝手に資産を処分されないように、解散と清算が別の手続きとなっています。
さらに、解散と清算それぞれの決算が必要なので、大まかな流れとしては
- 解散・清算人選任の登記
- 解散の決算
- 財産分与・清算の決算
- 清算結了の登記
という4つの手続きが必要となります。
2と3の決算については税理士さんにお願いすることが前提となります。この記事では1の「解散・清算人選任の登記」と4の「清算結了の登記」について、具体的な手順を説明していきます。
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有料部分には下記のような内容が含まれています。
少しでも廃業手続きの負担を軽減するために、この記事がお役に立てれば嬉しいです。

コメント
ほぼ1人社長の株式会社解散のため、
士業の力を極力借りない手続き方法を探しており、本記事に出会いました。
こちらの記事を参考に登記申請書等を先ほど法務局に郵送することができました。
解散と清算の決算および清算結了の登記などこれから行うことはまだありますが、本当に助かりました。
ありがとうございました!
(どうしてもお礼を言いたく、コメントさせていただきました・・・!)
ヒラさん、コメントありがとうございます!お役にたてて嬉しいです☺️
解散登記お疲れ様でした!解散登記が終われば清算登記は楽勝だと思います笑
もし記事の内容や登記手続き等で分かりづらいところがあったら、いつでもご質問ください!
私もほぼ1人社長の株式会社解散で、極力経費を最小限で解散する手続き方法を探しているところに本記事に出会いました。
官報も借入金が無ければ掲載する必要も無い事など参考にさせて頂いて、自分でやってみたいと思います。
佐藤さん、コメントありがとうございます!
記事の手順通りに進めれば十分1人でもできると思います。
もし不明点などあればまたいつでもコメントください